1985-05-31 第102回国会 衆議院 地方行政委員会 第15号
さて、今回平野青年に授与した警察協力章でございますが、これはいつ制定されたのか。今回の事件を含めまして、今日まで数多い国民の協力者が出たと思うのでございますけれども、これについての定かな答弁を求めたいのでございます。
さて、今回平野青年に授与した警察協力章でございますが、これはいつ制定されたのか。今回の事件を含めまして、今日まで数多い国民の協力者が出たと思うのでございますけれども、これについての定かな答弁を求めたいのでございます。
今お尋ねの警察協力章ができましたのは昭和二十九年八月でございまして、これは犯罪の予防なり捜査、犯人の逮捕等に特に顕著な功労があったと認められます警察部外の方々に対しまして授与しているものでございます。
○宮崎(角)委員 警察表彰規則によりますと、今官房長言われたように、警察協力章というのは特に顕著な功労があると認められる警察部外の者に対する授与ということになるわけですね。警察官の場合を見ますと、警察功績章というのが特に顕著な功労があると認められる者に対しての授与ということで、どちらも「特に顕著な功労が認められる者」とある。
それから警察協力章と感謝状というのがございまして、これは警察に御協力を頂いた部外の方にに対するもの、たとえば犯罪の予防、鎮圧、捜査、被疑者の逮捕、人命救済、水火災その他の災害または変事における警戒、防護、救護、あるいはその他まあ警察あるいは警察職員に御協力をいただいた方で特に顕著な功労があると認められる方に贈っておるのであります。